外来種被害防止法


 平成16年5月「外来種被害防止法」が国会を通過しました。 正式名称は「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」です。
 年金法改正と北朝鮮の拉致問題で荒れて、ほとんど機能していない国会ですが、外来種被害防止法はとおってよかった。
 闇雲に運び込まれた、アライグマ、カミツキガメ、セイヨウタンポポ、ブラックバスetc.
 ご存知のように、一旦生態系にもぐりこみ、ニッチを確保したら強制排除は非常に困難です。
 それでも、珍しいペットを所有したいという欲求は、大手を振ってまかり通っています。
 人為的に種を移入することは、環境破壊であるという認識が拡がって欲しい。

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」

 海外から我が国に導入された生物のうち一部のものが、 我が国の生態系、人の生命若しくは身体又は農林水産業に係る深刻な被害や、 そのおそれを生じさせていることから、 当該外来生物による生態系等に係る被害を防止するため、 特定の場合を除いてその飼養、栽培、保管又は運搬、輸入その他の取扱いを禁止するとともに、 国等による防除等の措置を講ずることなどを内容とする 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」が 第159回国会で制定されました。
 法律案の概要は以下のとおりです。

1 法律の概要
(1) 定義

  「特定外来生物」とは、海外から我が国に導入されることによりその本来の生息地又は生育地の外に存することとなる生物であって、我が国にその本来の生息地又は生育地を有する生物とその性質が異なることにより生態系、人の生命若しくは身体又は農林水産業に係る被害(以下「生態系等に係る被害」という。)を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるものとして政令で定めるものの個体等をいう(第2条関係)。

(2) 特定外来生物の取扱いに関する規制

[1] 特定外来生物の飼養等は、[2]の許可を受けた場合等を除き、禁止する(第4条関係)。

[2] 学術研究等の目的その他の目的で特定外来生物の飼養等をしようとする者は、 主務大臣の許可を受けなければならないものとする(第5条関係)。

[3] 特定外来生物の輸入は、[2]の許可を受けた場合を除き、禁止する(第7条関係)。

[4] 特定外来生物の譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引取りは、 [2]の許可を受けた者の間等の場合を除き、禁止する(第8条関係)。

[5] 飼養等している特定外来生物は、許可基準を満たした施設の外で放ち、 又は植えることを禁止する(第9条関係)。

(3) 特定外来生物の防除

[1] 特定外来生物による生態系等に係る被害が生じ、又は生じるおそれがある場合において、 当該被害の発生を防止するため必要があるときは、主務大臣及び国の関係行政機関の長は、 その内容等を公示して防除を行うものとする(第11条関係)。

[2] [1]の防除に係る特定外来生物の捕獲等については、 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)の規定 (ex.鳥獣の捕獲等の禁止)は、適用しない(第12条関係)。

[3] 地方公共団体・NGO等は、上記の公示の内容に適合する場合は、 主務大臣の確認・認定を受けて、防除を実施できる(第18条関係)。

(4) 未判定外来生物

 未判定外来生物(生態系等に係る被害を及ぼすおそれがある疑いのある外来生物として 主務省令で指定するもの)を輸入しようとする者に主務大臣への届出を求め、 その未判定外来生物について生態系等に係る被害を及ぼすおそれがあるか否かを 主務大臣が判定する間、輸入を制限する(第4章関係)。

2 施行期日

 この法律は、経過措置に係る規定を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

【環境省報道発表資料から転記しました。】


外来種指定候補リスト

平成17年1月31日環境省が発表した外来種指定候補リストです。

分類群 種類数 種  名
哺乳類 11種 タイワンザル、カニクイザル、 アカゲザル、アライグマ、カニクイアライグマ、ジャワマングース、 クリハラリス(タイワンリス含む)、トウブハイイロリス、ヌートリア、フクロギツネ、キョン
鳥類 4種 ガビチョウ、カオグロガビチョウ、カオジロガビチョウ、ソウシチョウ
爬虫類 6種 カミツキガメ、グリーンアノール、ブラウンアノール、 ミナミオオガシラ、タイワンスジオ、タイワンハブ
両生類 1種 オオヒキガエル
魚類 4種 コクチバス、ブルーギル、チャネルキャットフィッシュ、オオクチバス
昆虫類 3種 ヒアリ、アカカミアリ、アルゼンチンアリ
無脊椎動物 1科4属 ゴケグモ属のうち4種、イトグモ属のうち3種、ジョウゴグモ科の2属全種、キョクトウサソリ科全種
植物 3種 ナガエツルノゲイトウ、ブラジルチドメグサ、ミズヒマワリ

 特定外来生物等一覧は適宜追加されています。最新更新版は環境省ホームページで確認してください。

 更に平成27年3月に「我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト(生態系被害防止外来種リスト)」が追加制定されました。
 国、地方自治体、事業者、NGO・NPO、国民等の様々な主体に対し、外来種についての関心と理解を高め、適切な行動を呼びかけることで、 外来種対策の進展を図ることを目的としているそうです。
 特定外来生物リストに追加せず、生態系被害防止外来種リストを別に作った理由(規制によらず注意喚起とか云々)は、何時ものようにとても判りにくい仕組みです。


 令和4年5月11日外来生物法が成立しました。
 アメリカザリガニとアカミミガメ(ミドリガメ)対策が強化されました。


『外来種被害防止法』の概要

『新聞を読んで【規制外来生物リスト発表】』へ

『新聞を読んで【混血ザル「安楽死」へ】』へ

『新聞を読んで【緑化工事の植物移入制限を提言】』へ

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『新聞を読んで【外来種規制強化法改正】』へ